「在留資格」とは

「在留資格」とは、外国人が日本に在留する間一定の活動を行うことができること、または、一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができることを示す『入管法上の法的な資格』のことです。外国人は、この法的な資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することができます。外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。

 

 

「在留資格」は「在留カード」で確認することができます。

在留カードとは、中長期のあいだ日本国内に滞在する外国人に発行されるカードです。下記要件のいずれにも該当しない外国人は中長期滞在者です。

 

・3ヶ月以下の在留期間が決定された人

・「短期滞在」の在留資格が決定された人

・「外交」または「公用」の在留資格が決定された人

・上記3つの要件を満たす外国人に準じるものとして法務省令で定める人

・特別永住者

・在留資格を有しない人(不法滞在者)

 

簡単にいうと、3ヶ月以上国内に滞在する外国人に交付されるのが在留カードです。在留カードは、法務大臣が中長期滞在および在留資格の保有を証明する「証明書」としての役割を持ちます。日本国内で本格的に就労する場合には、在留カードが必要です。一方で、観光目的などで入国した外国人には在留カードの交付はありません。

「在留資格」と「査証(ビザ)」

よく「在留資格」「査証」「ビザ」を同一のものと混同されがちですが、「在留資格」と「査証(ビザ)」は異なるものです。

在留資格は日本に入国してきた外国人に対して、国内での滞在や活動を許可する資格です。

査証(ビザ)は、外国人の入国に対し、渡航先の国の大使館や領事館が発行します。

例えばベトナム人が労働や技能実習等のために日本に入国する際には、日本の入管で在留資格を申請し許可を得た後、ベトナムにある日本の大使館または領事館にて査証(ビザ)の発行を受けることになります。(日本人がベトナムに出張する際には、日本にあるベトナム大使館で査証(ビザ)の発行を受けることになります。)

 

在留資格申請の際に「推薦状」というものが必要な場合もありますが、これも「在留資格」「査証(ビザ)」とは別のものになります。