「インターンシップ」を活用した宿泊業の採用事例

ただ「外国人人材を雇用する」といっても、その事業所で働くための「在留資格」が許可されなければならないですし、業種・職種また人材によって取得できる在留資格が変わってきます。どんな企業でも、どんな外国人でも日本で簡単に働くことはできません。逆に、条件によっては複数の在留資格で外国人人材を受け入れることも可能で、上手に活用した運用事例もあります。

 

①諸外国の学生の「インターンシップ」とは

海外の大学に在籍していて,日本の大学等に在籍することなく,日本でのインターンシップにより事業所にて「就業体験(就労体験)」をおこなうことができます(最長1年間)。技能実習同様「労働者」ではなく、大学で履修してきた科目等との関連が求められますが、ベトナムをはじめとした諸外国では「日本語」や「ホテル管理」といったコースを設ける大学や短期大学があり、この学生が特定活動にて来日することが可能です。

 

②日本語力は・・・

ほとんどが高卒の技能実習生に対し、インターンシップの場合は大学生(短大生)になります。ただ、日本に来るために一定の日本語学習と生活習慣等を学んでくる技能実習生と比べると、インターンシップの場合には未知数な部分もあります。他方、原則所属する事業所の変更が原則できないことと、良くも悪くも1年で雇用契約が終了することを考えると、計画的な運用ができるかと思います。優秀な人材は、条件が整えば再来日も可能です。

 

③業務内容

客室の掃除や食事の準備・片付けといった日本語を必要としない業務での就業体験が可能です。日本語堪能(免許がとれれば運転も可)な高度人材(技術・国際業務・人文知識)を同時に採用し、インターンシップメンバーの指導・管理をしてもらうことで、まとまった人数の受け入れも可能かと思います。

 

宿泊業は「インターンシップ」「技術・人文知識・国際業務」のほかにも「技能実習」「特定技能」での外国人人材受け入れが可能です。それぞれの在留資格に特徴がありますので、詳細はお問い合わせいただけましたら、詳細に説明させていただいます。