10.年金脱退一時金受領

 

日本で給料をもらう際に控除されている「年金」は、将来高齢になった際に国等から支給されるためのものですが、将来受け取る必要がない外国籍人材の場合、帰国後「脱退一時金」として納めた金額の一部を受領することができます。この「脱退一時金」を最大受領できるのが「60ヵ月分」となっており、5年以上就労を希望する外国籍人材は、5年経過した時点でいったん退職・帰国して申請することで恩恵を受けられます。ただ、本人も企業もその後も継続して同じ企業で雇用契約を継続したい希望がある場合、合法的にこの手続をおこない、再来日し再就職することができます。ただし、この手続にあたっては注意すべき点がいくつかあります。

 

①日本の自分の銀行口座で受領したい場合、ゆうちょ銀行等一部の金融機関では脱退一時金が受領できないため注意が必要です。この場合、母国の口座でも受領できますので、帰国後口座を開設して申請すれば、受領可能です。

 

②帰国時に厚生年金被保険者喪失届を会社に提出していただく必要があります。また海外への転出届を自治体に提出する必要があります。この2つがクリアされていれば、年金機構は脱退一時金の申請を受理してくれますので手続が完了できます。

 

③帰国時に「みなし再入国」の手続きをおこない、上記手続後、期限内に再来日すれば、問題なく入国でき、再度雇用契約を締結し就労再開することが可能です。スムーズに手続ができれば2週間程度の一時帰国で対応完了可能ですが(一時金の入金までは半年程度かかります)、きちんと手続ができていなと再度手続きが必要となってしまいますので、注意が必要です。