1.在留資格を理解する

 

外国籍の方が来日する場合「在留資格」取得が必要です(「在留資格」と「ビザ」を同じ意味で使われることがよくありますが、厳密には別のものです)。

「在留資格」は日本の出入国在留管理局(入管)に本人(申請人)が申請しますが、代理人(在留資格申請に精通した行政書士等)に依頼することも可能です。

就労目的で来日する場合、申請人の経歴(学歴・履修科目)や就労する予定の会社の業務内容等が入管の審査対象となります。企業が外国籍人材を採用する場合「どのような仕事をしてもらうか」により受け入れ可否や在留資格の種類が変わります。

例えば「フィリンピン籍の知り合いの〇〇さんを自分の会社で働かせたい」と思っても、その方の経歴と仕事内容によっては入管の審査を受けるまでもなく受け入れが難しいと判断できてしまいます。また、大学で建築・土木を学び建設の仕事で来日した方が、数年後に「ITの仕事をしたい」と思っても難しいです。

就労を目的とした在留資格には「技術・人文知識・国際業務(技人国)」や「特定技能」といったものがありますが、「留学」という在留資格でアルバイトしている学生や、一定条件をクリアして永住権を取得した「永住者」・配偶者に認められる「家族滞在」等、働いている外国籍の方の「在留資格」はいろいろあります。「技能実習生」も建前は「実習」で「労働者」ではないこととなっていますが、まわりから見れば労働者でしょう。例えば大きなホテルの従業員の場合「技人国」「特定技能」「留学生」「技能実習」「永住者」「家族滞在」・・・どの在留資格の可能性もあります。厳密には仕事内容で区分されます。

このように「在留資格」は、一見簡単そうで、実は非常に複雑な決まりごとがあります。関わる業務に従事している方(例えば人材紹介会社や企業の採用担当者)や行政書士の先生であっても、日常的に在留資格申請に携わっていなければ細部までの知識はなかなかインプットされていないかと思います。

大事なのは採用する側も採用される側も、最低限のルールは認識して、何か懸念があるときにはしっかり調べて問題がないように対応することです。