「技人国」の 落とし穴

「技人国」の 落とし穴

「技人国(ぎじんこく)」とは「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の略称になります。出入国在留管理庁(入管)のWebサイトでは「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する」「該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等」といった記載があり、この文章を見るとちょっとなんだか難しそうな仕事のような印象を受けますが、そのとおり大学等で履修した専門的な知識や技術を活かした業務に就くための在留資格になります。

①採用する側も採用される側も「技人国」を知らなすぎる

「技人国(ぎじんこく)」とは「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の略称になります。出入国在留管理庁(入管)のWebサイトでは「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する」「該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等」といった記載があり、この文章を見るとちょっとなんだか難しそうな仕事のような印象を受けますが、そのとおり大学等で履修した専門的な知識や技術を活かした業務に就くための在留資格になります。

②N4・N3レベルの日本語力で取得すべきではない

「技人国(ぎじんこく)」とは「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の略称になります。出入国在留管理庁(入管)のWebサイトでは「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する」「該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等」といった記載があり、この文章を見るとちょっとなんだか難しそうな仕事のような印象を受けますが、そのとおり大学等で履修した専門的な知識や技術を活かした業務に就くための在留資格になります

③外国人にとっては「特定技能<技人国」かもしれないが・・・

「技人国(ぎじんこく)」とは「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の略称になります。出入国在留管理庁(入管)のWebサイトでは「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する」「該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等」といった記載があり、この文章を見るとちょっとなんだか難しそうな仕事のような印象を受けますが、そのとおり大学等で履修した専門的な知識や技術を活かした業務に就くための在留資格になります

「稼ぐことができる」在留資格ではない

「技人国(ぎじんこく)」とは「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の略称になります。出入国在留管理庁(入管)のWebサイトでは「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する」「該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等」といった記載があり、この文章を見るとちょっとなんだか難しそうな仕事のような印象を受けますが、そのとおり大学等で履修した専門的な知識や技術を活かした業務に就くための在留資格になります

⑤本当の意味で「日本人と同等に働く」ということ

「技人国(ぎじんこく)」とは「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の略称になります。出入国在留管理庁(入管)のWebサイトでは「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する」「該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等」といった記載があり、この文章を見るとちょっとなんだか難しそうな仕事のような印象を受けますが、そのとおり大学等で履修した専門的な知識や技術を活かした業務に就くための在留資格になります

安易に退職・転職をしてしまい

「技人国(ぎじんこく)」とは「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の略称になります。出入国在留管理庁(入管)のWebサイトでは「理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する」「該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等」といった記載があり、この文章を見るとちょっとなんだか難しそうな仕事のような印象を受けますが、そのとおり大学等で履修した専門的な知識や技術を活かした業務に就くための在留資格になります