入管提出書類の学歴・職歴

諸外国の若者が来日する際に、申請上の都合(例えば技能実習制度の場合、日本で実習する職種と同じ職種に就労している必要)により、中間に入る機関の指導のままに偽った学歴・職歴を記載し、本人がそこに署名して日本の入管に申請してしまうことがあります。目先の来日のためにこのようなことをして目的をまっとうして帰国するのであればよいのですが(文書の偽造ですから、よくはないですが)、もし後年別の機関等を利用し別の在留資格を申請することになった際、以前申請した際に記載した学歴・職歴をすっかり忘れて事実に基づいた学歴・職歴を記載してしまうと、前回の申請内容との不一致により、不交付となってしまいます。前回自身で署名して申請しているので自業自得なのですが。先日「(技能実習で来日する際に送り出し機関の指導で)大卒なのに高卒で申請した」という方がいましたが、なぜそこまでする必要があったのか疑問です。