特定技能2号を目指す

特定技能2号を目指す

「特定技能1号」は通算5年の滞在(就労)が可能な在留資格です。技能実習(1号・2号・3号)を5年修了後、特定技能1号に資格変更した者は、最長10年日本の会社で雇用することができます。そして、もっと長く日本で働きたい外国籍人材は、一定条件を満たせば「特定技能2号」に資格変更し更新の上限なく日本で就労し続けることが可能です。ただしこの「特定技能2号」のハードルは意外に高く、簡単に取得することができない在留資格です。

①高いレベルの試験の合格が必要

「特定技能1号」は通算5年の滞在(就労)が可能な在留資格です。技能実習(1号・2号・3号)を5年修了後、特定技能1号に資格変更した者は、最長10年日本の会社で雇用することができます。そして、もっと長く日本で働きたい外国籍人材は、一定条件を満たせば「特定技能2号」に資格変更し更新の上限なく日本で就労し続けることが可能です。ただしこの「特定技能2号」のハードルは意外に高く、簡単に取得することができない在留資格です。

②日本語力が身についていないと難しい

「特定技能1号」は通算5年の滞在(就労)が可能な在留資格です。技能実習(1号・2号・3号)を5年修了後、特定技能1号に資格変更した者は、最長10年日本の会社で雇用することができます。そして、もっと長く日本で働きたい外国籍人材は、一定条件を満たせば「特定技能2号」に資格変更し更新の上限なく日本で就労し続けることが可能です。ただしこの「特定技能2号」のハードルは意外に高く、簡単に取得することができない在留資格です。

リーダー的ポジションでの指導実績

「特定技能1号」は通算5年の滞在(就労)が可能な在留資格です。技能実習(1号・2号・3号)を5年修了後、特定技能1号に資格変更した者は、最長10年日本の会社で雇用することができます。そして、もっと長く日本で働きたい外国籍人材は、一定条件を満たせば「特定技能2号」に資格変更し更新の上限なく日本で就労し続けることが可能です。ただしこの「特定技能2号」のハードルは意外に高く、簡単に取得することができない在留資格です。

④受け入れ企業にとってのメリットも多い

「特定技能1号」は通算5年の滞在(就労)が可能な在留資格です。技能実習(1号・2号・3号)を5年修了後、特定技能1号に資格変更した者は、最長10年日本の会社で雇用することができます。そして、もっと長く日本で働きたい外国籍人材は、一定条件を満たせば「特定技能2号」に資格変更し更新の上限なく日本で就労し続けることが可能です。ただしこの「特定技能2号」のハードルは意外に高く、簡単に取得することができない在留資格です。

⑤より早く取り組みをはじめる必要がある

「特定技能1号」は通算5年の滞在(就労)が可能な在留資格です。技能実習(1号・2号・3号)を5年修了後、特定技能1号に資格変更した者は、最長10年日本の会社で雇用することができます。そして、もっと長く日本で働きたい外国籍人材は、一定条件を満たせば「特定技能2号」に資格変更し更新の上限なく日本で就労し続けることが可能です。ただしこの「特定技能2号」のハードルは意外に高く、簡単に取得することができない在留資格です。