在留資格申請等の顔写真

ベトナム籍人材の履歴書等の顔写真と、実際に面談した際の顔とで、印象が違うことが多いです。「古い写真を使っている」「加工した写真を使っている」等が原因かと思います。最近日本の入管に申請する写真も「3ヵ月以内」→「6ヵ月以内」に変更になりましたが、在留カードやパスポートの写真は「本人確認」という目的があるわけですから、とりえあず作成時は最新の加工していないものを使用してもらいたいものです。「この顔はあなたですか?」とトラブルになったことは今まで聞いたことがなかったですが、直近において来日時にベトナムの空港で「顔写真が不鮮明で偽造の疑いがある」と出国が認められなかった事例がありました。何度も出入国した履歴もあり「そりゃないよ」という感じですが、やっぱり今の顔とはだいぶ違います。