特定技能の拡大

令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります。これまで5年(1号)が上限だったものが、2号により事実上期間の制限がなくなり家族滞在も可能になるというものです。「登録支援機関」が生業としている人材への「支援」は、2号では不要になり「本人及び受け入れ企業にて問題を解決してください」ということになります。