ベトナムから再来日の人材を採用する

「特定技能」の場合「技能実習を3年修了した者」及び「評価試験に合格した者」が対象者となりますが、「技能実習を修了した者」にも「日本にいて資格変更を希望する者」と「帰国したが再来日を希望する者」といます。前者の場合「技能実習をおこなっていた事業者でそのまま特定技能に資格変更する者」と「転職する者」がおりますが、「転職する者」には「転職する理由」があります。「前職では特定技能になれないので」という理由を言う者も多くいますが、技能実習3号で継続できた可能性もあり、受け入れ企業または本人が継続を望まなかったこととなります。このような場合は「自己主張が強い」ケースが多いです。現状に不満があり転職をする方は、次の職場でもまた不満があれば転職してしまう可能性が高いです(いわゆる「転職癖」がついてしまっている)。

当社では母国で再来日を希望している方を採用いただくことをおすすめしています。