日本人と同等以上の待遇

特定技能の場合、原則は同じ職場で働く日本人と同等以上の待遇(賃金)としなければならない(入管の申請がとおらない)こととなっています。例えば、18歳で来日し3年の技能実習を修了し、来日4年目に特定技能に資格変更した場合、高卒4年目の日本人と同等以上の待遇としなければならないということになります。特定技能の場合は技能実習生と違い、寮や寮の生活必需品を用意しなくてもよい等、本当の意味で「日本人と同等」の扱いをすることが可能ですが、ほとんどの特定技能外国人は技能実習経験者であることもあり、技能実習と同等の扱い(例えば寮費は20,000円とか、電化製品や自転車等の生活必需品は会社が用意するとか)を求めてくる場合(会社が用意せざるをえない場合)が多いです。結果的に日本人よりも厚遇となるケースも見受けられます。