技能実習後の特定技能による転職

3年または5年の実習を修了した技能実習生は、特定技能という在留資格を取得することができます。(諸条件ありますが)継続して技能実習と同じ企業で働くこともできますし、転職し他の企業で働くこともできます(プロ野球のフリーエージェント制度に似ていますね)。「特定技能」に変更することで、「実習生」が「労働者」になり、給料も上がるのが一般的です。技能実習生として受け入れていた企業にも、雇用契約の継続・終了を選択する権利はありますので、お互いの条件が合わなければ、無理に引き留めることもないのかと思います。外国人人材も少しでも良い条件で働きたいという希望を持っている人も当然多いですが、転職して「前の会社のほうが良かった」と後悔したり、短期間でまた転職するといったケースもよく見られます。雇用する側も「自己主張の強さ」を良く見極める必要があります。