「特定技能」とは、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的として、2018年に可決・成立した改正出入国管理法により創設され2019年4月から受入れが可能となった在留資格です。
人材を受け入れることができる「特定産業分野」は次の12分野があります。
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
特定技能1号は建設、造船・舶用工業を除く10分野で受け入れが可能で、建設、造船・舶用工業のみ特定技能2号の受け入れが可能となっています。
当社では主に「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」「飲食料品製造業」の受け入れについて支援をしております。
■特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
<特定技能1号のポイント>
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同 基本的に認められない
受入れ機関又は登録支援機関による支援 対象
■特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
<特定技能2号のポイント>
在留期間 3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
日本語能力水準 試験等での確認は不要
家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援 対象外
特定技能1号の外国人を受け入れるにあたっては、さまざまな基準や義務があります。
その中で受け入れ企業(所属機関)は、特定技能外国人に対し次の支援を行うことが定められており、
在留資格申請時に「支援計画」を作成する必要があります。
特定技能所属機関はこの支援計画に基づき特定技能外国人に対し支援を行わなければなりませんが、
この支援の全ての業務を「登録支援機関」へ委託することができます。
当社はこの「登録支援機関」です。(「登録支援機関」は出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関になります)
◆1号特定技能外国人に対する支援
①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥外国人からの相談・苦情への対応
⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報
<参考> 特定技能外国人材制度(製造業分野)の制度改正について 2022年8月 経済産業省