特定技能1号として外国籍人材を受け入れる企業(所属機関)は、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことが求められます。サポートについては「登録支援機関」に委託することもできます。当社は2019年4月の特定技能1号スタート当初から多くの案件に関わり続けているスタッフが対応する登録支援機関です。出入国在留管理庁で定める「特定技能外国人受入れに関する運用要領 」に基づいた「あるべき姿」でサポートをおこないます。
1.人材紹介も支援もワンストップ
外国籍人材の受け入れは、入管等へ提出する書類の準備や外国籍人材との対応等さまざまな対応が必要で、企業担当者の負荷も多くかかります。「可能なことは外部へ委託したい」という考え方は当然のことですが、「業者選定」もどのような会社に依頼したらよいのか、また業者の善し悪しの基準もなかなかわかりにくいものです。「最初に話を聞いた営業担当は良かったけど実作業の担当者はいまいち」「外国籍の担当者しか来ず話しがかみあわない」「担当者がコロコロ変わる」「配属後全然来ない」等、よく聞く話しです。当社では人材紹介も支援もすべて同じスタッフ(日本人+ベトナム籍)が担当しますので、企業とも人材ともコミュニケーションがスムーズです。
2.経験豊富なのでスピーディに適切な対応
特定技能は人材からすると技能実習の延長の感覚でいる者も多いですが「『実習生』ではなく『労働者』」「日本人と同等の待遇」といった立場になりますので、その自覚を持ってもらう必要がありますが、何かとトラブルはつきものです。支援機関として「何かあったとき」の迅速かつ適切な対応は当然ですが「何か起らないように」予防できることも経験豊富な当社スタッフの強みです。
3.「登録支援機関」の立ち位置
特定技能所属機関(受け入れ企業)は1号特定技能外国人の職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援計画を作成し支援を実施する義務があり、「登録支援機関」に支援計画の実施を委託することができます。支援責任者及び支援担当者は外国人を監督する立場にない者・支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であることが必要で、法令違反等の発生を知った場合は、外国人の保護を図るための措置及び関係行政機関への通報を行わなければなりません。
4.特定技能外国人受入れに関する運用要領
特定技能外国人の受け入れに関するすべてのことは出入国在留管理庁のサイトに
特定技能運用要領が公開されており、別冊
1号特定技能外国人支援に関する運用要領では、支援計画の基準について詳細が明記さています。記載されている「1号特定技能外国人支援計画の基準について」の項目は次のとおりです。
(1)事前ガイダンスの提供
(2)出入国する際の送迎
(3)適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
(4)生活オリエンテーションの実施
(5)日本語学習の機会の提供
(6)相談又は苦情への対応
(7)日本人との交流促進に係る支援
(8)外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
(9)定期的な面談の実施、行政機関への通報
5.業務に集中いただくために
登録支援機関の役割は、通常日本人従業員を受け入れる場合と同様に特定技能外国人を受け入れようとした場合に生じる「業務外に発生する外国人であるがゆえに起こりうる課題の支援」と捉え、本来業務以外の部分において所属機関(受け入れ企業)の担当者に過度な負担が生じないようサポートいたします。但し、外国人を「管理する」「指導する」といった企業担当者の本来業務に準ずる行為を支援機関が担うことは「支援計画の中立な実施」の観点からもふさわしくありませんので注意が必要です。
6.「日本人と同じように」
待遇面において日本人と同等であることが定められている特定技能。一定の日本語力が身についているという前提での受け入れになりますが、現実はコミュニケーションの課題は多く、「同等」への違和感を感じざるを得ません。外国人にも努力を要するところが多々あります。「日本人」「外国人」が分け隔てなくお互いを尊重し、外国人に対する「特別扱い」が是正され、「日本人と同じように」企業が受け入れできるようなることが、私たちの考える「あるべき姿」です。