特定技能外国人中途採用ノウハウ

特定技能外国人中途採用ノウハウ

「特定技能」という在留資格は、2019年の開始当初「技能実習」を修了した者が同じ職種(産業分野)で引き続き日本で就労する手段として資格変更をおこなうことが一般的でしたが、技能実習で受け入れた企業の「長く働いてほしい」「せっかく3年間(5年間)面倒を見たのに」という思いの一方、 「待遇の良い会社」「生活に便利な環境」「配偶者等仲の良い者の近く」「稼げる職種」に「転職」する者も少なくありません。また、技能実習を修了し帰国した者の再来日や、諸外国で「特定技能1号評価試験」を受験・合格して技能実習を経ずに来日ことも可能で、いわゆる「中途採用」で受け入れる方法もあります。

①受け入れ可能か確認

「特定技能」という在留資格は、2019年の開始当初「技能実習」を修了した者が同じ職種(産業分野)で引き続き日本で就労する手段として資格変更をおこなうことが一般的でしたが、技能実習で受け入れた企業の「長く働いてほしい」「せっかく3年間(5年間)面倒を見たのに」という思いの一方、 「待遇の良い会社」「生活に便利な環境」「配偶者等仲の良い者の近く」「稼げる職種」に「転職」する者も少なくありません。また、技能実習を修了し帰国した者の再来日や、諸外国で「特定技能1号評価試験」を受験・合格して技能実習を経ずに来日ことも可能で、いわゆる「中途採用」で受け入れる方法もあります。

②特定技能1号から特定技能1号への転職でも「資格変更」手続が必要

「特定技能」という在留資格は、2019年の開始当初「技能実習」を修了した者が同じ職種(産業分野)で引き続き日本で就労する手段として資格変更をおこなうことが一般的でしたが、技能実習で受け入れた企業の「長く働いてほしい」「せっかく3年間(5年間)面倒を見たのに」という思いの一方、 「待遇の良い会社」「生活に便利な環境」「配偶者等仲の良い者の近く」「稼げる職種」に「転職」する者も少なくありません。また、技能実習を修了し帰国した者の再来日や、諸外国で「特定技能1号評価試験」を受験・合格して技能実習を経ずに来日ことも可能で、いわゆる「中途採用」で受け入れる方法もあります。

③特定技能1号転職者(国内)の傾向

「特定技能」という在留資格は、2019年の開始当初「技能実習」を修了した者が同じ職種(産業分野)で引き続き日本で就労する手段として資格変更をおこなうことが一般的でしたが、技能実習で受け入れた企業の「長く働いてほしい」「せっかく3年間(5年間)面倒を見たのに」という思いの一方、 「待遇の良い会社」「生活に便利な環境」「配偶者等仲の良い者の近く」「稼げる職種」に「転職」する者も少なくありません。また、技能実習を修了し帰国した者の再来日や、諸外国で「特定技能1号評価試験」を受験・合格して技能実習を経ずに来日ことも可能で、いわゆる「中途採用」で受け入れる方法もあります。

④「稼げる会社で働きたい」

「特定技能」という在留資格は、2019年の開始当初「技能実習」を修了した者が同じ職種(産業分野)で引き続き日本で就労する手段として資格変更をおこなうことが一般的でしたが、技能実習で受け入れた企業の「長く働いてほしい」「せっかく3年間(5年間)面倒を見たのに」という思いの一方、 「待遇の良い会社」「生活に便利な環境」「配偶者等仲の良い者の近く」「稼げる職種」に「転職」する者も少なくありません。また、技能実習を修了し帰国した者の再来日や、諸外国で「特定技能1号評価試験」を受験・合格して技能実習を経ずに来日ことも可能で、いわゆる「中途採用」で受け入れる方法もあります。

⑤昇給・賞与・・・待遇にも着目

「特定技能」という在留資格は、2019年の開始当初「技能実習」を修了した者が同じ職種(産業分野)で引き続き日本で就労する手段として資格変更をおこなうことが一般的でしたが、技能実習で受け入れた企業の「長く働いてほしい」「せっかく3年間(5年間)面倒を見たのに」という思いの一方、 「待遇の良い会社」「生活に便利な環境」「配偶者等仲の良い者の近く」「稼げる職種」に「転職」する者も少なくありません。また、技能実習を修了し帰国した者の再来日や、諸外国で「特定技能1号評価試験」を受験・合格して技能実習を経ずに来日ことも可能で、いわゆる「中途採用」で受け入れる方法もあります。

⑥企業側が節操のないことをしないで

「特定技能」という在留資格は、2019年の開始当初「技能実習」を修了した者が同じ職種(産業分野)で引き続き日本で就労する手段として資格変更をおこなうことが一般的でしたが、技能実習で受け入れた企業の「長く働いてほしい」「せっかく3年間(5年間)面倒を見たのに」という思いの一方、 「待遇の良い会社」「生活に便利な環境」「配偶者等仲の良い者の近く」「稼げる職種」に「転職」する者も少なくありません。また、技能実習を修了し帰国した者の再来日や、諸外国で「特定技能1号評価試験」を受験・合格して技能実習を経ずに来日ことも可能で、いわゆる「中途採用」で受け入れる方法もあります。

 

⑦採用時(入社手続時)の注意点

  ・郵便局への転入届出、ポスト等の名前の表示(郵便物が届くように)  

(以前に日本での就労経験がある場合)

・ふりがな表記の統一(自治体転入届、銀行口座開設、

・マイナンバー、年金番号、雇用保険番号、の持参 ・源泉徴収票、雇用保険者証、建設キャリアアップカード ※銀行口座は帰国時に解約することが原則のため、再来日の場合でも基本新規開設になります。 帰国時に解約をしていない等の場合、再度開設ができない場合等あります