脱退一時金とは
日本国籍を有しない⽅が、国⺠年⾦・厚⽣年⾦保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内にを請求することができるのが「脱退⼀時⾦」です。「⺟国に帰国して今後来日する予定のない外国籍人材の方が対象の制度」と捉えることができますが、「支給額計算に用いる月数の上限が60月(5年)※」「脱退⼀時⾦受領後、再来日して就労することも可能」であることから、⻑く日本で働きたい外国籍人材の多くの⽅が、来日から5年経過する頃になると、脱退⼀時⾦受領手続きのため⼀時帰国を希望します。
※受領後は支給額計算に用いる月数がリセットされ、5年後に再度5年分の脱退⼀時⾦を受領することが可能です。
①一時帰国し合法的に受領する
日本国籍を有しない⽅が、国⺠年⾦・厚⽣年⾦保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内にを請求することができるのが「脱退⼀時⾦」です。「⺟国に帰国して今後来日する予定のない外国籍人材の方が対象の制度」と捉えることができますが、「支給額計算に用いる月数の上限が60月(5年)※」「脱退⼀時⾦受領後、再来日して就労することも可能」であることから、⻑く日本で働きたい外国籍人材の多くの⽅が、来日から5年経過する頃になると、脱退⼀時⾦受領手続きのため⼀時帰国を希望します。
②申請するための条件
日本国籍を有しない⽅が、国⺠年⾦・厚⽣年⾦保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内にを請求することができるのが「脱退⼀時⾦」です。「⺟国に帰国して今後来日する予定のない外国籍人材の方が対象の制度」と捉えることができますが、「支給額計算に用いる月数の上限が60月(5年)※」「脱退⼀時⾦受領後、再来日して就労することも可能」であることから、⻑く日本で働きたい外国籍人材の多くの⽅が、来日から5年経過する頃になると、脱退⼀時⾦受領手続きのため⼀時帰国を希望します。
③本人の責任において手続すべきこと
日本国籍を有しない⽅が、国⺠年⾦・厚⽣年⾦保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内にを請求することができるのが「脱退⼀時⾦」です。「⺟国に帰国して今後来日する予定のない外国籍人材の方が対象の制度」と捉えることができますが、「支給額計算に用いる月数の上限が60月(5年)※」「脱退⼀時⾦受領後、再来日して就労することも可能」であることから、⻑く日本で働きたい外国籍人材の多くの⽅が、来日から5年経過する頃になると、脱退⼀時⾦受領手続きのため⼀時帰国を希望します。
④所属機関(受け入れ企業)の対応
日本国籍を有しない⽅が、国⺠年⾦・厚⽣年⾦保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内にを請求することができるのが「脱退⼀時⾦」です。「⺟国に帰国して今後来日する予定のない外国籍人材の方が対象の制度」と捉えることができますが、「支給額計算に用いる月数の上限が60月(5年)※」「脱退⼀時⾦受領後、再来日して就労することも可能」であることから、⻑く日本で働きたい外国籍人材の多くの⽅が、来日から5年経過する頃になると、脱退⼀時⾦受領手続きのため⼀時帰国を希望します。
⑤所得税の還付
日本国籍を有しない⽅が、国⺠年⾦・厚⽣年⾦保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内にを請求することができるのが「脱退⼀時⾦」です。「⺟国に帰国して今後来日する予定のない外国籍人材の方が対象の制度」と捉えることができますが、「支給額計算に用いる月数の上限が60月(5年)※」「脱退⼀時⾦受領後、再来日して就労することも可能」であることから、⻑く日本で働きたい外国籍人材の多くの⽅が、来日から5年経過する頃になると、脱退⼀時⾦受領手続きのため⼀時帰国を希望します。
⑥入管等への手続き
日本国籍を有しない⽅が、国⺠年⾦・厚⽣年⾦保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内にを請求することができるのが「脱退⼀時⾦」です。「⺟国に帰国して今後来日する予定のない外国籍人材の方が対象の制度」と捉えることができますが、「支給額計算に用いる月数の上限が60月(5年)※」「脱退⼀時⾦受領後、再来日して就労することも可能」であることから、⻑く日本で働きたい外国籍人材の多くの⽅が、来日から5年経過する頃になると、脱退⼀時⾦受領手続きのため⼀時帰国を希望します。