インターン生活用術(宿泊業)

インターン生活用術(宿泊業)

ホテル・宿泊業の人手不足は深刻であると聞きますが、外国籍人材の場合「技人国」「特定技能」「技能実習」と複数の在留資格のバリエーションがあり、業務内容に応じたご紹介が可能です。また、技人国の場合でも大学等での「履修内容と業務内容との関連性」という意味では、諸外国では「日本語」や「ホテル・観光」に関するの履修ができる大学もあり、日本のホテルでの就労を希望する者も多くいます。また「特定活動」という在留資格を活用して「インターンシップ」でベトナムやインドネシアの大学生が日本のホテルで職業体験をおこなうことができ、将来就労いただくことも視野にインターン生を受け入れている日本のホテルも多くあります。

①最長1年

ホテル・宿泊業の人手不足は深刻であると聞きますが、外国籍人材の場合「技人国」「特定技能」「技能実習」と複数の在留資格のバリエーションがあり、業務内容に応じたご紹介が可能です。また、技人国の場合でも大学等での「履修内容と業務内容との関連性」という意味では、諸外国では「日本語」や「ホテル・観光」に関するの履修ができる大学もあり、日本のホテルでの就労を希望する者も多くいます。また「特定活動」という在留資格を活用して「インターンシップ」でベトナムやインドネシアの大学生が日本のホテルで職業体験をおこなうことができ、将来就労いただくことも視野にインターン生を受け入れている日本のホテルも多くあります。

②技人国と同等業務が原則

ホテル・宿泊業の人手不足は深刻であると聞きますが、外国籍人材の場合「技人国」「特定技能」「技能実習」と複数の在留資格のバリエーションがあり、業務内容に応じたご紹介が可能です。また、技人国の場合でも大学等での「履修内容と業務内容との関連性」という意味では、諸外国では「日本語」や「ホテル・観光」に関するの履修ができる大学もあり、日本のホテルでの就労を希望する者も多くいます。また「特定活動」という在留資格を活用して「インターンシップ」でベトナムやインドネシアの大学生が日本のホテルで職業体験をおこなうことができ、将来就労いただくことも視野にインターン生を受け入れている日本のホテルも多くあります。

③「技能実習」との違い

「技能実習」は(今後制度の改正もありますが)「実習」であり「労働者」ではないということになっていますが、実態は「出稼ぎ」的な要素が色濃く、賃金が低かったり時間外労働(残業・休日出勤)が少ないと不満となってしまいます。しかし「インターンシップ」の場合は、大学と協定を結んで学業の一環として来日する明確な「職業体験」になりますので、学生自身も稼ぐことを主目的とはしていませんし(雇用契約を締結し賃金を支払う必要はありますが)受け入れ時に提示・契約した諸条件と相違がない限り、不満やトラブルになることはありません。

④日本語学科はN3以上の学生も

特に日本語学科の学生は既に一定レベルの日本語力を身につけており、日本語能力N3やN2に合格している者も少なくありません。また「大学生」ということもあり何事にも主体的に取り組む者が多く、「技能実習」や「特定技能」と比べると受け入れ企業での支援(サポート)は、それ程必要はないかと思います。日本に興味があって来日しますので、休日も積極的に鉄道やバス等を利用し外出するようです。当社ではインターン生への日本語能力試験や特定技能評価試験の受験の推進や観光等のサポートをおこなっています。

⑤学生と受け入れ企業が負担する費用

ホテル・宿泊業の人手不足は深刻であると聞きますが、外国籍人材の場合「技人国」「特定技能」「技能実習」と複数の在留資格のバリエーションがあり、業務内容に応じたご紹介が可能です。また、技人国の場合でも大学等での「履修内容と業務内容との関連性」という意味では、諸外国では「日本語」や「ホテル・観光」に関するの履修ができる大学もあり、日本のホテルでの就労を希望する者も多くいます。また「特定活動」という在留資格を活用して「インターンシップ」でベトナムやインドネシアの大学生が日本のホテルで職業体験をおこなうことができ、将来就労いただくことも視野にインターン生を受け入れている日本のホテルも多くあります。