
外国人材の受け入れを検討している企業にとって、在留資格の取得や更新手続きは大きな課題です。特に「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、専門性を持つ外国人を雇用する際に選択肢となりますが、要件や申請手続きが複雑で戸惑うケースも少なくありません。
そこで、本記事では技人国ビザの概要や取得要件、申請・更新方法、さらに特定技能や高度専門職との違いについて詳しく解説します。外国人材の採用を円滑に進めるための参考にしてください。
在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」とは?
在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」とは、日本で専門的な仕事をする外国人向けの就労ビザです。理系分野のエンジニアやプログラマーなどの「技術」、文系分野の経理やマーケティングなどの「人文知識」、外国語能力を活かした通訳や翻訳などの「国際業務」が対象になります。
これらの職種は、専門的な知識や経験を必要とする仕事が中心です。そのため、大学卒業以上の学歴や一定期間の実務経験が求められます。また、仕事内容と本人の学歴・職歴との関連性もポイントです。給与面でも、日本人社員と同じかそれ以上の水準が必要になります。さらに、勤務先企業の経営状況が安定しているかどうかも審査されるでしょう。
「技術・人文知識・国際業務」でできる業務と職種
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、専門的な知識や外国語能力などを活かした幅広い職種で働けます。業務内容は「技術」、「人文知識」、「国際業務」の
3つに分類され、それぞれの分野で認められる職種が異なります。
技術に関する業務・職種
技術分野では、理系の専門知識や技術を必要とする仕事が対象です。大学や専門学校で機械工学、情報工学など理系分野を専攻した人が専門性を活かして就労するケースが多いでしょう。特に近年は、
IT関連の職種での需要が高まっています。
職種例
職種例として以下が挙げられます。
- システムエンジニア(SE)
- ソフトウェア開発プログラマー
- ネットワークエンジニア
- 機械設計技術者
- 電気・電子回路設計者
- 建築設計士
- 自動車開発エンジニア
- 品質管理エンジニア
これらの職種では、専門的な技術や理系知識に基づくスキルが求められます。そのため、出入国在留管理庁(入管庁)による審査では、本人の学歴や実務経験との関連性が重視されます。
人文知識に関する業務・職種
人文知識分野は、主に文系の学問を活かした仕事が対象です。経済学や経営学、法律学など社会科学系の専攻を修了した人が該当します。企業内で管理的な役割を担ったり、企画立案や営業活動などを担当したりする職種が中心になるでしょう。
職種例
人文知識に関する具体的な職種は以下のとおりです。
- 経理・財務担当者
- 営業企画スタッフ
- マーケティング担当者
- 人事労務スタッフ
- 経営コンサルタント
- 法務担当者(企業内)
- 総務スタッフ(管理職候補)
以上の職種は仕事柄、専門的な知識だけでなく、日本語能力やコミュニケーション力も求められます。仕事内容と学歴・経験との整合性が入管庁から厳しくチェックされる分野です。
国際業務に関する業務・職種
国際業務とは、外国語能力や異文化理解力を活かして行う仕事です。単なる外国語スキルだけではなく、その言語圏の文化背景や商習慣への理解も必要となります。
職種例
国際業務に関する職種は以下が挙げられます。
- 通訳者(企業内通訳含む)
- 翻訳担当スタッフ
- 語学教師(英語、中国語など)
- 海外営業担当者(輸出入取引など)
- ホテルフロントスタッフ(外国語対応)
- 外国人顧客向けカスタマーサポート担当者
これらの仕事では、外国語能力と異文化コミュニケーション力が特に求められます。そのため、申請時には言語スキルを証明する資格や実績資料なども必要になるでしょう。また、日本人社員にはない外国人ならではの視点や感性も評価されます。
「技術・人文知識・国際業務」の要件7つ
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、
7つの要件を満たす必要があります。入管庁はこれらの要件をもとに審査を行い、許可・不許可を判断します。以下で各要件について解説します。
1.学歴を有する
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、大学や短期大学、日本国内の専門学校などを卒業している必要があります。ただし、海外の専門学校は対象外であるため注意が必要です。
なお、学歴がない場合でも、一定期間の実務経験や特定の資格(情報処理技術者試験など)で代替可能なケースもあります。これは技術、もしくは人文知識のカテゴリーにおける要件です。
2.学歴(職歴)と業務内容の関連性がある
次に重要なのは、本人が専攻した学問や過去の職歴と就労予定の仕事内容との関連性です。たとえば、経済学部卒業者が経理担当として働く場合は関連性が認められます。しかし、文学部卒業者がプログラマーとして申請すると不許可になる可能性が高いでしょう。理由は、入管庁が成績証明書や履歴書などから関連性を厳しくチェックするためです。
3.業務内容に専門性がある
就労予定の仕事には、一定以上の専門性が求められます。単純な作業のほか、だれでもすぐに習得できる仕事は認められません。たとえば、弁当製造工場で箱詰め作業をするような仕事は専門性がないため許可されづらいです。
一方、
ITエンジニアやマーケティング担当者など高度な知識やスキルを要する仕事は認められます。企業側の専門性を示すためには仕事内容を書面で詳しく説明し、入管庁に理解してもらう努力も重要でしょう。
4.給与の水準が日本人と同等かそれ以上
外国人従業員に支払われる給与は、日本人従業員と同じかそれ以上である必要があります。よって、職場と仕事内容が同じで外国人だけ給与が低いと、不許可となる可能性が高いでしょう。
収入面では、基本給や賞与を含めて月額
18万円以上が目安とされています。給与面は、地域ごとの平均賃金水準と比較し、大きく下回っていないか事前に確認しましょう。さらに、雇用契約書などで給与水準を明確に示すことも重要です。
5.勤務先の経営状態が安定している
外国人従業員を雇用する企業には、安定した経営状態が求められます。入管庁は、企業の決算書や納税証明書などから経営状況を確認します。特に設立間もない企業や赤字決算の場合、事業計画書などで将来性や改善策を示す必要があります。
また、新設企業の場合は、資本金額や取引先との契約状況なども審査されるため注意しましょう。
6.外国人雇用の必要性がある
その企業において、外国人従業員を雇う合理的な理由も求められます。たとえば、小規模な飲食店で会計システム担当者として外国人エンジニアを雇う場合、その必要性は疑問視されるでしょう。一方、海外取引が多い商社で通訳担当者として外国人を雇うケースであれば、必要性は明確になります。
そのため、企業は「なぜ日本人ではなく外国人なのか」を具体的、かつ説得力ある理由として説明できるような準備が必要です。
7.素行が不良でない
最後に、申請者本人の素行面も審査対象になります。過去に犯罪歴や違法行為(資格外活動許可範囲外のアルバイト超過など)がある場合、不許可となる可能性があります。また、日本国内で納税義務を果たしていない場合も素行不良と判断されるでしょう。入管庁から在留中の行動履歴についても厳しくチェックされている点も押さえておいてください。
「技術・人文知識・国際業務」の滞在期間
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められる滞在期間は、
5年、
3年、
1年、または
3か月です。これらの期間は、申請者が自由に選べるわけではありません。入管庁が、勤務先の安定性や仕事内容、契約期間などを総合的に判断して決定します。
もっとも長い
5年や
3年の滞在許可は、比較的安定した企業で働く場合に認められます。具体的には、上場企業や規模が大きく経営状態が良好な会社で働くケースが多いでしょう。
一番短い
3か月という期間は、限定的なケースに適用されます。たとえば、海外支社から日本本社への短期研修目的など一時的な就労の場合です。そのため、この短期間の許可が出るケースは稀でしょう。
各自が希望する滞在期間を申請書に記載しますが、それはあくまで希望という意味合いが強いです。最終的には入管庁が総合的な判断を行い、実際の許可期間を決定しています。
「技術・人文知識・国際業務」の申請方法
「技術・人文知識・国際業務」の申請は、採用形態により異なる手続きが必要です。日本国内にいる外国人を採用する場合と、海外から直接採用して呼び寄せる場合で申請の流れが変わります。それぞれのケースについて、具体的な手順を解説します。
日本にいる外国人を採用する場合
日本国内で既に在留資格を持つ外国人を採用する場合は、現在の資格と新しい仕事内容の適合性を確認し、必要に応じて在留資格変更の申請が必要です。
STEP1:現在の「在留資格」と新しい仕事内容を照合する
まずは採用予定者が現在持っている在留資格が、新しい仕事内容に適しているか確認します。たとえば、学生ビザの場合は就労が認められていないため、「技術・人文知識・国際業務」への変更申請が必要です。ここでの審査ポイントは仕事内容が専門性を伴うものであり、学歴や職歴との関連性があるかどうかです。
STEP2:雇用契約書の作成と締結をする
次に、雇用契約書を作成します。雇用契約書は、日本語だけでなく外国人労働者が理解できる言語(英語など)でも作成することが推奨されます。
契約内容には給与、労働時間、業務内容などを明確に記載し、双方で署名・押印してください。双方の適切な対応が不明確な条件によるトラブルの防止につながるためです。
STEP3:就労ビザの申請
雇用契約締結後、「在留資格変更許可申請」を行います。申請は本人、または企業側で行うことが可能です。このタイミングで履歴書や卒業証明書、職務経歴書などの提出も必要です。また、企業側は事業内容や財務状況を示す資料も提出しなければなりません。
STEP4:各種届出手続きを進める
採用後は、「契約機関に関する届出」を地方入国在留管理官署へ提出します。企業は、ハローワークへ「外国人雇用状況届出」を行う必要があります。これらの届出は法律で義務付けられており、不履行の場合には罰則が科される可能性があります。
海外から直接採用を行い日本に呼び寄せる場合
海外にいる外国人を日本で雇用する場合、「在留資格認定証明書」を取得し、それをもとに本人がビザを申請します。
STEP1:「在留資格認定証明書」の交付を申請
受け入れ企業は、「在留資格認定証明書交付申請」を地方入国管理在留官署へ提出します。このときに、雇用契約書や卒業証明書などの基本書類に加え、企業の財務状況や事業内容を示す資料も必要です。
審査期間は通常
1〜
3か月程度ですが、不備がある場合はさらに時間がかかることがあります。
STEP2:「在留資格認定証明書」を本人に送付
交付された「在留資格認定証明書」は、企業から外国人本人へ送付します。この証明書は、日本大使館や領事館でビザ申請時に必要となります。
STEP3:外国人本人がビザの申請をする
外国人本人は、「在留資格認定証明書」を持参して日本大使館、または領事館でビザ申請を行います。通常、審査期間は
5日〜
2週間程度です。無事にビザが発行されれば、日本への入国準備が整います。
STEP4:外国人本人が来日し、就労開始する
発行されたビザで来日した後、空港で上陸審査を受けます。この審査に問題がなければ、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本での就労が可能になります。ただし、「在留資格認定証明書」の有効期限内に入国しなければならない点には注意が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」申請時の注意点
「技術・人文知識・国際業務」の申請時は、期間と要件に注意が必要です。どのような注意が必要なのか、具体的に確認しましょう。
申請期間に注意する
「技術・人文知識・国際業務」の申請は、書類の有効期限と審査期間を正確に把握することが重要です。提出する書類は原則として、取得から
3か月以内のものが必要です。
たとえば、卒業証明書や雇用契約書など、古い書類では受理されない可能性があります。不足や不備がある場合は再提出を求められるため、審査がさらに長引くことになります。事前に必要な書類をリストアップし、漏れなく準備することが求められます。
また、審査には通常
1〜
3か月程度かかりますが、時期や案件の内容によってはさらに時間を要する場合もあります。特に繁忙期である
1〜
3月は、審査が長引く傾向があります。
専門知識がない場合や複雑な案件では、申請準備から許可取得まで
3か月以上かかるケースもあります。そのため、有効期限の
2〜
3か月前には手続きを開始し、不測の事態に備えることが推奨されます。さらに、在留資格の有効期限が切れる直前で申請すると、不許可の場合に再申請する時間的余裕がなくなる可能性があります。余裕を持ったスケジュールで手続きを進めることが重要です。
要件に注意する
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、学歴や職歴と仕事内容との関連性が厳しく審査されます。外国人本人の学歴と仕事内容に関連性がみられなければ、不許可になる可能性があります。この関連性を証明するには、履歴書や卒業証明書だけでなく、雇用理由書など詳細な資料を提出する必要があります。
また、仕事内容には専門性と十分な業務量が必要です。単純労働や現場作業は認められず、予定されている仕事が専門的であることを証明しなければなりません。そのため、企業側は具体的な業務内容や年間スケジュールを提示し、専門的な仕事を十分に行うことを証明することが重要です。
さらに、給与水準も大切な審査項目です。外国人労働者への給与は、日本人と同等以上である必要があります。また、勤務先企業の経営状態や外国人雇用の合理的な理由も審査対象です。そのため、企業側は財務状況や事業計画書を通じて安定性と雇用理由を示す必要があります。不安な場合は、行政書士など専門家への相談も検討しましょう。
「技術・人文知識・国際業務」の更新方法
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新は、在留期間満了前に適切な手続きを行う必要があります。更新のタイミングや必要書類、手続きの流れなどを正確に理解し、準備を進めましょう。
更新のタイミング
更新申請は、在留期間満了日の
3か月前から当日まで受け付けられます。ただし、満了日直前の申請は避けましょう。不許可となった場合に再申請する時間がなくなるリスクがあるため、
2か月以上の余裕を持った手続きをおすすめします。
なお、満了日までに申請を行えば「特例期間」が適用され、審査結果が出るまで合法的に在留可能です。
更新に必要なもの
更新時には、本人と企業側の双方で準備する書類があります。本人側ではパスポート、在留カード、住民税課税証明書・納税証明書(直近
1年分)、証明写真(
3か月以内撮影)などが必要です。企業側では雇用契約書や職務内容説明書、会社の財務状況を示す書類(貸借対照表や損益計算書など)が求められます。
更新申請の流れ
更新手続きは、転職の有無や職種変更の有無により異なります。それぞれのケースについて解説します。
同じ職種で転職をしない場合
現在と同じ会社で働き続ける場合は、比較的シンプルな手続きとなります。雇用契約が継続されており、素行や納税状況に問題がなければスムーズに審査が進むでしょう。この場合、基本的な書類のみを提出すればよいケースがほとんどです。
同じ職種で転職あり「就労資格証明書」を取得済の場合
転職後に「就労資格証明書」を取得している場合は、新しい雇用先での業務内容がすでに確認されているため、更新手続きもスムーズです。この場合は、通常の更新と同様に進められます。
同じ職種で転職あり「就労資格証明書」を取得していない場合
転職後に「就労資格証明書」を取得していない場合は、新しい業務内容が在留資格に該当するかどうかを審査されます。このケースでは、転職届出を提出しているかどうかも確認されます。未提出の場合は、合理的な理由を説明する必要があるでしょう。
異なる職種で転職ありの場合
異なる職種への転職の場合は、審査が厳しくなります。新しい業務内容が在留資格に該当するかどうかを詳細に説明しなければならず、新規申請と同等の準備が求められることも考えられます。学歴や実務経験と新しい業務内容との関連性を具体的に示すことが必要です。
更新時の注意点
更新時には、住民税や所得税など納税状況が適切であることが求められます。未納がある場合、不許可となる可能性があります。また、企業側は引き続き、給与水準も審査対象です。さらに、新しい雇用先の場合はその企業の経営状態や事業内容も確認されます。
更新許可の条件
更新許可には、いくつか条件があります。まずは、現在の雇用契約が継続していること、新しい雇用先での業務内容が在留資格に該当していることが基本条件です。また、収入水準や納税状況なども重要な要素となります。加えて、日本国内での素行不良がないことも求められます。
ただし、これらすべてを満たしている場合でも、不備のある書類提出や説明不足によっては不許可となるケースもあるため注意しましょう。
技人国と似た在留資格
在留資格「技術・人文知識・国際業務」と似た資格として、特定技能と高度専門職が挙げられます。それぞれの違いを解説するので、比較してみてください。
特定技能
特定技能は
2019年に新設された在留資格で、日本の人手不足が深刻な特定産業分野で即戦力として働ける外国人を受け入れるために作られました。この資格には「特定技能
1号」と「特定技能
2号」の
2種類があり、それぞれ対象となる業務や条件が異なります。
「特定技能
1号」は、介護、建設、宿泊、外食など
16の産業分野で働く外国人向けで、在留期間は通算
5年までです。一方、「特定技能
2号」は、さらに高度な熟練技能を持つ外国人が対象で、在留期間に上限がなく家族帯同も可能です。ただし、対象分野は建設や造船・舶用工業など
11分野に限られています。
特定技能と技人国の大きな違いは、職種の範囲です。技人国がホワイトカラー職種(
ITエンジニアなど)を中心とするのに対し、特定技能はブルーカラー職種(農業や製造業など)を対象としています。
また、特定技能では現場作業が認められる一方で、技人国では原則として認められていません。特定技能では、受け入れ企業や登録支援機関によるサポートが義務付けられています。
高度専門職
高度専門職は、日本政府が高度な知識や技術を持つ外国人材を積極的に受け入れるために設けた在留資格です。この資格は、高度な専門性を持つ外国人に対して優遇措置を提供し、日本国内での活躍を促進することを目的としています。
また、高度専門職では「高度人材ポイント制」という評価基準が導入されています。高度人材ポイント制では学歴、職歴、年収、研究実績などが得点化され、合計
70点以上で取得可能となります。この資格には「高度専門職
1号」と「高度専門職
2号」があり、それぞれ活動内容や在留期間が異なります。
高度専門職の特徴として、永住許可要件の緩和(最短
1年)、家族帯同の優遇措置、複数活動の許容が挙げられます。これらは、通常の就労ビザにはない大きなメリットです。一方で、高度専門職は取得要件が非常に厳しく、多くの場合、高いスキルや経験が求められます。
技人国との違いとしては、高度専門職はより高い専門性と収入水準を求められる点です。また、高度専門職では複数の活動を同時に行うことが可能ですが、技人国では基本的に
1つの職種に限定されます。
まとめ
在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、日本で専門性を活かして働く外国人に適した資格です。理系分野のエンジニアや文系分野の経理、外国語能力を活かした通訳など、幅広い職種が対象となります。取得には学歴や職歴と仕事内容の関連性、給与水準、日本人と同等以上の待遇など、厳格な要件を満たす必要があります。
また、「特定技能」や「高度専門職」といった類似資格も存在し、それぞれ対象職種や条件が異なります。これらの違いを理解し、自社のニーズに合った選択が重要です。そして、外国人材の受け入れを検討する企業は、要件や手続きを十分に確認し、適切な準備を進めましょう。